転換を取り消す?! 番外編
先に「番外編」を入れてみます。
今回書くのは、お客様の方から取り消す方法ではありません。
そのあたりをよくご覧頂けたらと思います。
今回書き込むのは、お客様にもちょっと落ち度があって
保険会社が「今回の手続きは見送りたい」
そう言ってくるパターンです。
従って、何らかの理由が有り、積極的に<とは言わないまでも>転換したいけれど
保険会社が断ってきてしまうパターンです。
有り得る要因は、どうも一つだけっぽい。
まだ各社チェックしていないので(^▽^;)
その要因とは・・・<もったいぶってスイマセン( ̄ー ̄; ヒヤリ
告知義務違反
つまり、正しく告知書に記入しなかった・・・多いのはうっかり忘れ。
さすがに入院歴を忘れるケースは少ないでしょうけれど、
通院歴、投薬歴を忘れるケースは、それなりに有るかと。
これが何らかのきっかけで保険会社に知られてしまう。
加入時にわざわざ調査することは、「まず無い」と思います。
調査の殆どは、請求時に行う傾向が強いでしょう。
請求の際の診断書に不審な点があり、それを追求して・・・
と言うケースが多いのかと思います。
その結果「追加告知」を要求されます。
追加告知の内容を見て、改めて加入時の基準は適正だったのか判断します。
そして、転換したとき、もしくはその数年前(前契約に加入した以降)に病気やケガで、その後の生活に支障が出そうな物、後遺症が残る物、あるいは、新たな重い病気のきっかけになりやすい物が見つかると・・・
転換がなかったものとして取扱う(日本生命の終身保険約款より)
と言うことになります。
せっかく見直したかったのに、見直せなくなってしまう、あるいは見直しが延期になってしまうのです。
ちなみに、隠し方が酷いと保険会社が判断したら、追加告知では無く
保険会社は「解除権」を行使するかも知れませんのでご注意ください。
解除の場合、程度が悪いと、それまで支払った保険料の変換無しで、契約を終了する可能性もありますが・・・
もっとも転換の場合であれば、これも元に戻し、転換が無かったことにする傾向でしょうか。
とは言え、詐欺罪など刑事事件になる可能性もありますから、安易な病歴隠しはしないようお願い致します。
要注意点として
決して、転換の取消を狙って、嘘の告知をしないでください。
詐欺罪に問われる可能性が有ります。
転換契約を取消にできないのは
転換後に数年経過している場合(数年の基準は、保険会社や病気によります)
ケガや病気での入院給付金などを請求していない場合
住所や氏名の変更を行っていない場合
など、いくつかの条件に当てはまる場合です。
これらに該当すると、転換の取消が行えませんのでご注意ください。
繰り返しますが、嘘の告知(追加告知含む)を行わないようお願い致しますm(_ _"m)ペコリ
なかたしげお
nakata@smile.nifty.jp
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あるまさん、申し訳ありません。
お返事を公開する設定が間違って<公開しない>となっていました。
お詫び申し上げます。。。m(_ _"m)ペコリ
お返事をするため、一時的にこちらのコメントを公開しています。
数日したら非公開に切り替えたいと思います。
さて、
☆告知漏れが有る
☆転換前に戻った方が良い
と言うことで・・・
迷うことなく、追加告知を申し出てください。
担当者に告げる、あるいは担当者の所属先に連絡が行くと
追加告知によって、転換が取り消される可能性がある場合
「告知を妨げられる」
可能性が有ります。
それは(お判りかも知れませんが)
『転換契約(手続き)によって得た成績も取り消される』
と言うのが原因です。
しかし、告知を妨げるのは、保険業法300条に違反する行為です。
その為、保険会社のコールセンターに連絡する方が確かでしょう。
※保険会社により、お客様サポートセンターなどとも言います。
その際に「担当者に連絡して、伺わせます」と言うかも知れません。
その場合には、連絡を断ってください。
理由を『告知を妨げられるから』と言い、さらに『直接郵送でやってほしい』
と言うのが確実でしょう。
とは言え・・・
追加告知しても、影響の無い病気も有ります。
風邪は無論のこと(完治していれば問題ない)
花粉症・虫歯・骨折という内容も、やはり完治していれば影響しません。
もし、それで転換が取り消されなかったときは、メールをください。
確実な手とは言い切れませんが・・・
『可能性』としてアドバイスを差し上げられるかも知れません。
また、突っ込んだお話を伺ったほうが、より確実なアドバイスを差し上げられると思います。
一方で、センシティブ情報に触れると思いますので、メールの方が良いでしょう。
また、消費者契約法を根拠に取り消すとしたら・・・
手続きから6ヶ月以内に郵送で『取消の申し出』という手続きをした方が良いです。
6ヶ月を過ぎても、2年程度だったら消費者契約法で行けるかも知れませんし・・・
それ以上経過していたら、民法(※)を使った方が良いかもしれません。
※詳しいところは、弁護士法の絡みで、弁護士さんに相談して頂くことになるでしょうけれど
その前段階としてのアイディア提供は可能だと思います。
転換を提案する相手(営業担当)は頑固一徹で、なおかつ
「自分は正しい」
と思い込んでいますから、自信と熱意が無いと対抗できません。
気持ちをしっかり持って望んで頂きたいと思います。
投稿: なかたしげお | 2011/12/12 午前 01時56分
突然すみません・・・。
こちらのブログをたまたま拝見させていただきました。
私は思い違いで告知漏れをしてしまい追加告知をしよう
と思っているのですが、もう告知恐怖症になってしまい・・・。
出来るなら元の保険に戻りたいんです。
元々、元の保険を安くしていくつもりで
お願いしたのに、転換と言うものを知らず
無知なのとちゃんと確認せずに安易に書いてしまった
私の責任ですが・・・。
元の保険の事と思い込んで書いてしまった結果なので・・・。
自分から追加告知をする事によって元の保険に戻ったりもしますか・・・?
もとの保険を大事にしていこうと思っていたし
もう、何かあったらとおびえて過ごすなら戻りたいのです・・・。
投稿: あるま | 2011/12/05 午前 10時56分