高額療養費制度の落とし穴
医療機関に於いて治療を受ける場合、自己負担を抑える制度として
高額療養費制度
と言うのがあります。
所得や年齢によっても異なりますが・・・
70歳未満で一般所得の人なら、「8万100円+(総医療費-50万円)×1%」で良いですよ
と言う制度です。
これは「健康保険適用の治療」に対するもので
☆シーツ代・食事代・パジャマ等のレンタル代
☆差額ベッド代
には適用されないのは、このブログに来られる方はよくご存じかと思います。
忘れてはいけない点として・・・
別の病院での受診は、21,000円を超えないと算入できない。
これが、病院内に薬局が無く、院外処方の薬局で処方された場合で、
健康保険の管理者=保険者によって、
☆処方箋を出した病院と一緒に算入する場合
★21,000円を超えないと算入できない場合(別の医療機関という扱い)
と別れることがあるそうです。
協会けんぽ、国保の場合は問題ないでしょうが・・・
組合健保の場合に違いが出るようで、「法で定めてない」事が要因だそうです。
院外処方に関し、昭和48年10月17日に当時の厚生省が
『高額療養費支給事務の取扱いについて』という通知を出しています。
院外処方の場合でも、その薬局の支払い分と処方せんを出した医療機関での支払額を合算して自己負担限度額を超えれば、高額療養費の対象になると。
「法」と違い『通知』だけだと強制力が無いってどうなんでしょうね?(;^_^A アセアセ・・・
また、入院する場合には、事前に
加入している健康保険組合や社会保険事務所、自治体の国民健康保険窓口で
「限度額適用認定証」
をもらって医療機関に提出すれば、窓口の支払いが自己負担限度額の範囲内の約8万~9万円程度で済む仕組みがありますが・・・
通院はこの「認定証」の適用にならないので
本来、費用を一度自己負担して、2~3ヶ月後に払い戻す
と言うことが必要ですが、誰しも先に払えるとは限りませんね。
そんなとき、以前から有る制度ですが
高額療養費貸付制度 または 委任払い
を利用しましょう。
手続き自体は「認定証」と大差無いと思います。
・・・そもそも、通院も含めて「認定証」を適用してくれれば問題ないのですが・・・
その辺がお役所仕事なんでしょうか?(;^_^A アセアセ・・・
ネタ元は「日経がんナビ」です<(_"_)>ペコッ
なかたしげお
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