かんぽ生命 入院特約「その日から」 新登場
現状はライバルですが、いつ何時味方になるかも知れないのでチョット取り上げてみたいと思いました。
詳しい説明、正確な説明は、かんぽの取扱者<郵便局の担当とか>に問い合わせてください。
従来と特に変わったと言われているのは・・・
日帰り入院もOK
ニュースでは出てませんでしたが意外に重要
手術給付金の対象が広がった
リンク: かんぽ生命 入院特約「その日から」 新登場.
正し、特約としての登場なので、医療保険単体を探している方には今ひとつでしょう。
また、死亡保障と組み合わせになるので、トータルの競争力はどうなのか、今後機会があったら分析してみたいと思います。
なかたしげお
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お返事遅くなりスイマセンでした。
ご本人が字を書けない状態とのこと。
頭が痛いご質問ですが、考えられるのは以下2パターンです。
1,最近の保険商品に用意されている特約「指定代理人請求制度」が有れば、指定された方が代理人として請求できます。
ガン保険系には以前から類似の名称・制度がありましたが、それ以外ではここ2年程度、徐々に広まってきています。
2,1に該当しない場合、請求は契約者のみが行える権利です。
保険会社はこれを盾に取り、保険金を払わずに済むようにしていたとも考えられます。
今はここ2年ほど騒がれた「不払い(未払い)」という問題から、契約を見直す動きがあります。
さて前置きが長くなりました。
2に該当する可能性が高いと思いますが・・・
その場合、まず保険会社に相談しましょう。
考えられるのは
☆医師による診断書で、契約者本人が字を書けない状態と証明して貰う。
それでも保険会社が契約内容を盾に取るようなら、
☆裁判所に調停を申し立てる。
・・・約款等で、管轄裁判所は東京地裁とされているかも知れませんが、まずお近くの裁判所(または裁判所支部)に相談しては如何でしょう?
調停だけなら弁護士まで立てなくても良いでしょう。
調停で済まないときは、弁護士さんを入れて裁判になるかと思いますが、お金と時間が掛かるので、なるべくなら避けたいところですね。
投稿: なかたしげお | 2008/08/22 午後 02時45分
入院給付を受けたいにですが本人は字が書けませんそのときの委任状はどうすれば良いですかお願いします。
投稿: 砂川 清 | 2008/08/14 午前 09時27分