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2006/12/12

医療保険No.1の種明かし?

保険に詳しい方は、わざわざご覧頂く必要はないでしょう。

医療保険・ガン保険の加入件数No.1と言えばアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社*)
*株式会社でも、相互会社でもありません。

なぜアフラックがNo.1になれたのでしょう?
ふとそんな疑問から、ちょっと調べてみました。

アフラックは1974年に日本進出、日本初のガン保険を発売しました。
・・・色が違う部分は、アフラックの沿革にリンクしています・・・


ついで、話は1994年に遡ります。

この年、外務省と金融庁、アメリカ政府との間で保険合意がかわされます。
内容は・・・
1,保険市場のより一層の開放
2,保険の銀行窓販
3,損害保険でのリスク細分化の導入


第3分野に関して1996年の合意の下で、日本は、外国企業が規制緩和後の生保・損保分野でプレゼンスを確立するために十分な期間が経過するまで、日本の保険会社の新規子会社が、ガン保険、医療保険、傷害保険など外国保険会社にとって特に重要な第3分野の商品を販売することを禁止または大幅に制限することを約束した。


受取方次第ですが、外国生保が充分な基盤ができるまで、日本の保険会社は参入してはならないようにしていたとも受け取れそうですね。


アフラックにとっての日本市場とは・・・?
2003年、シカゴにて対日投資シンポジウム2003が開かれ、アフラックCEOのダニエル・エイモス氏が講演を行っています。
その中に「AFLACジャパンは、我々にとって非常に重要で、AFLAC全体の利益の70%に貢献している。」という言葉があります。(引用元の記事はこちら)

そしてこの数字によって、アフラックはアメリカ第2位の保険会社として存在していると言えるでしょう。

その前のところに、このような文章があります。
「企業のエージェンシー制ということでそれぞれの企業に代理店を選定し、従業員に販売することになった。これは、米国では認められていないが、日本では問題がない。ある国で適切なことが他国ではあてはまらないということがあり、日本はまさにその典型例だった。対象企業としては、大手企業を考えており、今では東証上場企業の95%が従業員に対してAFLACの商品を提供している。」と有ります。

(゚ー゚*)ン?なんかおかしい気がします。

上下関係がある相手に対し、保険は販売してはいけなかったのでは?

保険業法
第4章 業 務
第295条 損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。)の保険募集を行ってはならない。《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法1602 前項の規定の適用については、損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の100分の50を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としとものとみなす。

(-ω-;)ウーン、自社の従業員と家族を対象としていたら、きっと100分の50超えますよね・・・


そして有名な第300条

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。


最大の問題は次の301条かと

第301条 保険会社等又は外国保険会社等は、その特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
1.当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
2.当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

会社が代理店で、従業員を勧誘する場合、会社は手数料収入のことを告げ、「会社が助かるから」=あなたも給料にも影響するよ~と匂わせる話をするでしょう。
実際自分が過去に在籍した会社で、このパターンにより加入していた時期がありましたから。

どうなんでしょうね?
あからさま?に、スピーチを行っていたわけですから、まずいような気もします。

壁に耳あり、障子に目あり。

ふと気付いたことから、なんかとんだことになるかも・・・

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