生命保険料控除
年末が近づき、サラリーマンの方は年末調整用の書類提出に迫られている頃ですね。
ありきたりな内容ですが、生命保険料控除の計算方法を掲載したいと思います。
実際には、お勤め先に出入りされてる税理士さんや公認会計士さんが計算されると思うので、ユーザーの皆さんが計算しなくても戻って来る額は同じです。
年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。
なお、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
区分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
25,000円以下の場合 :払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下の場合 :(年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下の場合 :(年間払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円 を超える場合 : 一律50,000円
住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
区分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
15,000円以下の場合 : 払込保険料全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 :(年間払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 :(年間払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円 を超える場合 :一律35,000円
※所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません。
医療保険、ガン保険、介護保険、障害保険などの第三分野の保険契約については、契約先が生命保険会社か損害保険会社にかかわらず、その保険契約の内容に応じて次の(1)に該当するものは生命保険料控除の対象となり、(2)に該当するものは損害保険料控除の対象となります。
(1)身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったこと等に基因して保険金が支払われるもの(医療保険、ガン保険、介護保険、医療費用保険、介護費用保険、所得補償保険など)
(2)身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(傷害保険など)
上記の他、損害保険料控除もあります。
しかし気をつけなければ行けない点として、その年に払った所得税や住民税以上には戻って来ません。
扶養家族が多いなど、極端な例で、所得税を3万円しか払っていなかったとします。
この場合、どんなに保険料を多く払っていても3万円以上は戻ってきません。
或いは、所得税はもっと払っていても、住宅ローン減税などで取り戻していると、実質は上記の例のように3万円しか残っていないケースは有り得ます。
そこにはご注意いただきたいと思います。
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